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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は公布の日から施行する。ただし、及びの規定は、同日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第三条(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行の際現にの規定による改正前の外国為替及びの規定によりされている届出に係る株式等の取得については、なお従前の例による。

第四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びの規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。