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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定 この法律の公布の日又は(令和四年法律第六十一号。次号及び同条において「資金決済法等一部改正法」という。)の公布の日のいずれか遅い日

の規定 資金決済法等一部改正法の施行の日

第二条(経過措置)

の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引に係る同法第五十五条の三第一項及び第五十五条の四の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日以後に行う当該取引について適用する。

第三条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。