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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(外資に関する法律等の廃止)

次に掲げる法令は、廃止する。

第三条(経過措置)

この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)、、又はの規定に基づき認められ又は許可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に、、又はの規定によりされている申請に係る取引又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

第四条

この法律による廃止前の外資に関する法律(以下「旧外資法」という。)、、又はの認可(次項の規定によりなお効力を有するものとされるこれらの規定による認可を含む。)を受けたものが、この法律の施行後において、当該認可を受けたところに従つて行う取引又は行為であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)、若しくは若しくは各号(及びを除く。)に掲げる取引若しくは行為又はに規定する取引若しくは行為を行おうとする場合には、、又はに規定する届出については当該届出がされたものと、、又はに規定する取引又は行為を行つてはならない期間については当該期間を経過したものとみなして、新法の規定(及びの規定を除く。)を適用する。

この法律の施行の際現に、、、、又はの規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

に規定する株式等の取得の日又はに規定する対価等若しくは対価等の請求権の取得の日がこの法律の施行前であるものについては、これらの規定(に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

の規定は、この法律の施行前に、、、又はの規定により認められたものとされた外国投資家のこの法律の施行後における外国へ向けた支払については、適用しない。前項の規定によりなお効力を有するものとされる又はの規定により指定又は確認を受けたもののこの法律の施行後における外国へ向けた支払についても、同様とする。

の規定は、に掲げる譲渡のうち、この法律の施行の日前から引き続き適法に所有する会社の株式又は持分の譲渡については、適用しない。

第五条

この法律による廃止前の外国人の財産取得に関する政令(以下「旧財産取得令」という。)の規定に基づき認可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にの規定によりされている申請に係る取引並びに当該取引に係る確認及び報告については、、及びの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

第六条

の規定により開設された外国投資家預金勘定の残高の払戻しその他必要な事項については、政令で定める。

の規定により付された条件及びその変更に関し必要な事項は、政令で定める。

第七条

旧法、旧外資法又は旧財産取得令の規定による処分に不服がある場合の異議申立て又は審査請求については、なお従前の例による。

第八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。