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改正の経緯

外国為替及び外国貿易法

第十七条第一項第一号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第十六条第一項から第三項までの規定により許可を受ける義務が課された支払等 当該許可を受けていること。

  2. 未施行 令和八年法律第三十号 改正

    第十六条第一項から第三項までの規定により許可を受ける義務が課された支払等(同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等にあつては、同条第一項若しくは第二項若しくは第二十一条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定の確実な実施を図るために許可を受ける義務が課されたもの以外のものとして政令で定める支払等を除く。) 当該許可を受けていること。

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