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第九条(施行前の準備)

営業を営もうとする者は、第三号施行日前においても、第三号新食品衛生法第五十七条第一項の規定の例により、都道府県知事(の政令で定める市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者は、第三号施行日において第三号新食品衛生法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。