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第五条(公衆衛生上必要な措置に関する経過措置)

(第三号施行日以後にあっては、第三号新食品衛生法第五十一条第二項)に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して一年間は、の規定により定められた基準によることとする。