第五条(公衆衛生上必要な措置に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 5Transitional Measures Concerning Measures Necessary for Public Health
For one year counting from the Effective Date, the measures necessary for public health prescribed in Article 50-2, paragraph (2) of the New Food Sanitation Act (on or after the item (iii) Effective Date, Article 51, paragraph (2) of the item (iii) New Food Sanitation Act) are to follow the standards established pursuant to Article 50, paragraph (2) of the Former Food Sanitation Act.
新食品衛生法第五十条の二第二項(第三号施行日以後にあっては、第三号新食品衛生法第五十一条第二項)に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して一年間は、旧食品衛生法第五十条第二項の規定により定められた基準によることとする。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第十一条第一項の規定については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年間は、適用しない。
わかりやすく言うと
平成三十年法律第四十六号の第一条(その附則第一条第二号の改正規定を除きます)による改正後の食品衛生法のことです。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第十一条第一項の規定については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年間は、適用しない。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成三十年法律第四十六号)が施行される日のことです。
略称規定附則第三条第一項・この条及び附則第五条の中だけ
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下この条及び附則第五条において「旧食品衛生法」という。)第十三条第一項の承認に係る同項に規定する総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については…
わかりやすく言うと
平成三十年法律第四十六号の第一条によって改正される前の食品衛生法のことです。
略称規定附則第四条第一項
…新食品衛生法第十八条第三項及び第五十条の四(第二条の規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にあっては、同条の規定による改正後の食品衛生法(以下「第三号新食品衛生法」という。)第五十三条)の規定は、適用しない。
わかりやすく言うと
平成三十年法律第四十六号の第二条による改正後の食品衛生法のことです。
略称規定附則第四条第一項
…新食品衛生法第十八条第三項及び第五十条の四(第二条の規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にあっては、同条の規定による改正後の食品衛生法(以下「第三号新食品衛生法」という。)第五十三条)の規定は、適用しない。
わかりやすく言うと
平成三十年法律第四十六号の第二条の規定が施行される日のことです。その日は、公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定められます(その附則第一条第三号)。