第四条(器具及び容器包装の規制に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 4Transitional Measures Concerning Regulation of Apparatus and Containers and Packages
With regard to apparatus (meaning apparatus as defined in Article 4, paragraph (4) of the Food Sanitation Act) and containers and packages (meaning containers and packages as defined in Article 4, paragraph (5) of that Act) that, at the time this Act comes into effect, are actually being sold, produced or imported for use in sale, or used in business (meaning business as defined in Article 4, paragraph (7) of that Act), the provisions of Article 18, paragraph (3) and Article 50-4 of the New Food Sanitation Act (on or after the day on which the provisions of Article 2 come into effect (hereinafter referred to as the "item (iii) Effective Date"), Article 53 of the Food Sanitation Act as amended by the provisions of Article 2 (hereinafter referred to as the "item (iii) New Food Sanitation Act")) do not apply.
この法律の施行の際現に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業(食品衛生法第四条第七項に規定する営業をいう。)上使用されている器具(同条第四項に規定する器具をいう。)及び容器包装(同条第五項に規定する容器包装をいう。)については、新食品衛生法第十八条第三項及び第五十条の四(第二条の規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にあっては、同条の規定による改正後の食品衛生法(以下「第三号新食品衛生法」という。)第五十三条)の規定は、適用しない。
定義第四条第四項・法令全体に適用
飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物
定義第四条第七項・法令全体に適用
業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売すること
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第十一条第一項の規定については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年間は、適用しない。
わかりやすく言うと
平成三十年法律第四十六号の第一条(その附則第一条第二号の改正規定を除きます)による改正後の食品衛生法のことです。
定義附則第二条第一項・この規定及び附則第四条の中だけ
食品衛生法第五条に規定する販売
わかりやすく言うと
食品衛生法第五条で定める販売のことで、売ることに加え、不特定又は多数の人に売る以外の方法で渡すこと(授与)も含みます。
略称規定附則第四条第一項
…新食品衛生法第十八条第三項及び第五十条の四(第二条の規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にあっては、同条の規定による改正後の食品衛生法(以下「第三号新食品衛生法」という。)第五十三条)の規定は、適用しない。
わかりやすく言うと
平成三十年法律第四十六号の第二条による改正後の食品衛生法のことです。
略称規定附則第四条第一項
…新食品衛生法第十八条第三項及び第五十条の四(第二条の規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にあっては、同条の規定による改正後の食品衛生法(以下「第三号新食品衛生法」という。)第五十三条)の規定は、適用しない。
わかりやすく言うと
平成三十年法律第四十六号の第二条の規定が施行される日のことです。その日は、公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定められます(その附則第一条第三号)。