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第三条(総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の食品衛生法(以下この条及び附則第五条において「旧食品衛生法」という。)の承認に係るに規定する総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、当該承認の有効期間(に規定する有効期間をいう。)の満了の日までは、なお従前の例による。この場合において、中「」とあるのは、「の規定による改正後の食品衛生法第十三条第一項」と読み替えるものとする。