検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(食品衛生管理者の養成施設等の登録に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に又はの規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設又は講習会は、新食品衛生法第四十八条第六項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設又は講習会とみなす。