検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十条(国民の意見の聴取等)

厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、の規定による改正後のに規定する指針を定めようとするとき、及びに規定する輸入食品監視指導計画を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めることができる。

厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、の規定による改正後のの規定により添加物の名称を既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。

厚生労働大臣は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。

新食品衛生法第九条第一項の厚生労働省令を定めようとするとき。

厚生労働大臣は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前においても、の規定による改正後の食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質及び人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。