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第四条(指定検査機関に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる改正規定の施行の際現に又は若しくはの指定を受けている者及びこの法律の施行の際現に又は第十五条第一項から第三項までの指定を受けている者に対するの規定の適用については、施行日から起算して一年間は、中「」とあるのは、「、又は」とする。