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1 条

第三条

この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の飲食物その他の物品取締に関する法律に基づく命令の規定による営業の許可を受けて当該営業を営んでいる者は、当該営業がの規定により許可を必要とする営業である場合においては、これをの規定による許可を受けた者とみなす。

の規定は、前項の規定による許可について準用する。