1 条
第百二条の三の二(法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業)
Article 102-3-2Programs Listed in Article 62, Paragraph (1), Items (i) and (vi) of the Act
As the programs listed in Article 62, paragraph (1), items (i) and (vi) of the Act, an industrial employment stabilization grant is to be paid.
法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業として、産業雇用安定助成金を支給するものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。