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第十四条(資格喪失の時期)
第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一死亡したとき。
二その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
三第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。
四第十二条の規定に該当するに至つたとき。
五七十歳に達したとき。
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