附則第二十五条第一項(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)新設
第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第八条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療給付については、なお従前の例による。
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健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第八条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療給付については、なお従前の例による。