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高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)

第六章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務

第百五十五条

(国保連合会の業務)
この条に改正1か所
第百五十五条第一項(国保連合会の業務)改正

国保連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六七項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。

第百五十五条第二項(国保連合会の業務)

国保連合会は、前項に規定する業務のほか、後期高齢者医療の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。

第百五十五条第二項第一号(国保連合会の業務)

第五十八条第三項の規定により後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務

第百五十五条第二項第二号(国保連合会の業務)

前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の円滑な運営に資する事業

第百五十六条

(議決権の特例)
第一項

国保連合会が前条の規定により行う業務(以下「高齢者医療関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特別の定めをすることができる。

第百五十七条

(区分経理)
第一項

国保連合会は、高齢者医療関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

改正箇所 1 / 1