1 条
第二条(第六十七条第一項の裁定の手続についての経過措置)
この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第六十七条(新法第百三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第百四条の二十一第一項及び第二項(新法第六十七条に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第六十七条第一項の裁定の申請に係る手続について適用し、施行日前にされたこの法律による改正前の著作権法(以下この条において「旧法」という。)第六十七条第一項(旧法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請に係る手続については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。