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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第六条の規定 公布の日

の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、をとし、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五条及びの規定 令和六年一月一日

附則第三条及び第四条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日