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1 条

第三条(指定補償金管理機関の指定等に関する準備行為)

新法第百四条の十八の規定による指定を受けようとする者は、施行日前においても、新法第百四条の十九第一項及び第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

文化庁長官は、前項の規定により指定の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百四条の十八並びに第百四条の十九第三項及び第四項の規定の例により、その指定及び告示をすることができる。この場合において、当該指定及び告示は、施行日以後は、それぞれ新法第百四条の十八の規定による指定及び新法第百四条の十九第四項の規定による告示とみなす。

前項の規定により指定を受けた者は、施行日前においても、新法第百四条の二十三第一項及び第二項の規定の例により、同条第一項に規定する補償金管理業務規程の認可の申請を行うことができる。

文化庁長官は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百四条の二十三第一項及び第三項の規定の例により、その認可及び告示をすることができる。この場合において、当該認可及び告示は、施行日以後は、それぞれ同条第一項の認可及び同条第三項の規定による告示とみなす。

前項の規定により文化庁長官が告示をした場合における新法第百四条の二十三第四項の規定の適用については、同項中「前項の規定による告示の日の翌日」とあるのは、「の施行の日」とする。

文化庁長官は、新法第百四条の二十二第一項の政令の制定の立案のために、施行日前においても、同条第三項の規定の例により、文化審議会に諮問することができる。