第四条(著作権等管理事業者の指定等に関する準備行為)
Supplementary Provisions, Article 4Preparatory Actions for Designation of Copyright Management Services
The Commissioner of the Agency for Cultural Affairs may designate the copyright management service (meaning the copyright management service provided in Article 2, paragraph (1), item (xxiii) of the Copyright Act amended under Article 1; the same applies hereinafter in this Article) in accordance with the provisions of Article 93-3, paragraph (3), Article 94, paragraph (1), Article 94-3 paragraph (3) or Article 96-3, paragraph (3) of the Copyright Act amended under Article 1 and the provisions of Article 93-3, paragraph (4) of the Copyright Act amended under Article 1 (including as applied mutatis mutandis pursuant to the provisions of Articles 94, paragraph (4), Article 94-3, paragraph (4), and Article 96-3, paragraph (4)) even before the date of its enforcement. In this case, such designation is, respectively, deemed to be the designation under the provisions of Article 93-3, paragraph (3), Article 94, paragraph (1), Article 94-3, paragraph (3) or Article 96-3, paragraph (3) after the effective date.
文化庁長官は、施行日前においても、第一条改正後著作権法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定及び第一条改正後著作権法第九十三条の三第四項(第一条改正後著作権法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により、著作権等管理事業者(第一条改正後著作権法第二条第一項第二十三号に規定する著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、それらの指定は、施行日以後は、それぞれ第一条改正後著作権法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定とみなす。
The designated copyright management service pursuant to the provisions of the preceding paragraph may fix the amount of remuneration or compensation provided for in Article 93-3, paragraph (7) of the Copyright Act amended under Article 1, in consultation with broadcasters, cablecasters or simultaneous broadcasting services (meaning the simultaneous broadcasting service provided in Article 2, paragraph (1), item (ix)-8 of the Copyright Act amended under Article 1; the same applies hereinafter in Article 8, paragraph (1) of the Supplementary Provisions.) in accordance with the provisions of Article 93-3, paragraphs (7) and (12) of the Copyright Act amended under Article 1 (including as these provisions are applied mutatis mutandis pursuant to the provisions of Article 94, paragraph (4), Article 94-3, paragraph (4) and Article 96-3, paragraph (4) ; the same applies hereinafter in this paragraph) even before the date of its enforcement.
前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者は、施行日前においても、第一条改正後著作権法第九十三条の三第七項及び第十二項(これらの規定を第一条改正後著作権法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例により、令和四年の第一条改正後著作権法第九十三条の三第七項に規定する報酬又は補償金の額について、放送事業者、有線放送事業者若しくは放送同時配信等事業者(第一条改正後著作権法第二条第一項第九号の八に規定する放送同時配信等事業者をいう。附則第八条第一項において同じ。)又はその団体と協議して定めることができる。
定義
放送同時配信等事業者 人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者をいう。
放送等のための固定物等による放送同時配信等
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第七項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
放送等のための固定物等による放送同時配信等
前項の報酬を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者(以下この条において「指定報酬管理事業者」という。)によつてのみ行使することができる。
放送等のための固定物等による放送同時配信等
指定報酬管理事業者が第三項の規定により権利者のために請求することができる報酬の額は、毎年、指定報酬管理事業者と放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体との間において協議して定めるものとする。
商業用レコードに録音されている実演の放送同時配信等
前項の補償金を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。
商業用レコードに録音されている実演の放送同時配信等
第九十三条の三第四項の規定は前項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第二項の補償金及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。
特定実演家と連絡することができない場合の放送同時配信等
第九十三条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連絡することができないときは、契約に別段の定めがない限り、その事情につき…
特定実演家と連絡することができない場合の放送同時配信等
前条第四項の規定は第一項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第一項の補償金及び指定補償金管理事業者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第四号中「第二項の報酬を受ける権利を有する者(次項及び第七項において「権利者」という。)のためにその権利を行使する」とあるのは「次条第一項の…
商業用レコードの放送同時配信等
前項の補償金を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。
商業用レコードの放送同時配信等
第九十三条の三第四項の規定は前項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第二項の補償金及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。
著作権等管理事業者の指定等に関する準備行為
文化庁長官は、施行日前においても、第一条改正後著作権法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定及び第一条改正後著作権法第九十三条の三第四項(第一条改正後著作権法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により…
著作権等管理事業者の指定等に関する準備行為
文化庁長官は、施行日前においても、第一条改正後著作権法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定及び第一条改正後著作権法第九十三条の三第四項(第一条改正後著作権法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により…
著作権等管理事業者の指定等に関する準備行為
前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者は、施行日前においても、第一条改正後著作権法第九十三条の三第七項及び第十二項(これらの規定を第一条改正後著作権法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例により…
検討等
政府は、この法律の施行後三年を目途として、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が業として行う放送同時配信等(第一条改正後著作権法第二条第一項第九号の七に規定する放送同時配信等をいう。以下この項において同じ。)の実施状況…
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の著作権法(以下「第一条改正後著作権法」という。)第二十九条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に創作される映画の著作物の著作権の帰属につ…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(令和三年法律第五十二号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の著作権法(以下「第一条改正後著作権法」という。)第二十九条第二項及び第三項の規定は…
わかりやすく言うと
令和三年法律第五十二号の第一条(その附則第一条第三号に掲げる改正規定を除きます)による改正後の著作権法のことです。
定義附則第四条第一項・この条の中だけ
第一条改正後著作権法第二条第一項第二十三号に規定する著作権等管理事業者
わかりやすく言うと
著作権等管理事業法第二条第三項に定めるもので、その法律の登録を受けて、信託契約や委任契約による委託に基づき、著作物等の利用の許諾など著作権や著作隣接権の管理を業として行う者のことです。
定義附則第四条第二項・この規定及び附則第八条第一項の中だけ
第一条改正後著作権法第二条第一項第九号の八に規定する放送同時配信等事業者
わかりやすく言うと
人的関係や資本関係で文化庁長官が定める密接な関係にある放送事業者又は有線放送事業者から番組の供給を受けて、放送同時配信等を業として行う事業者のことです。