第九十四条(特定実演家と連絡することができない場合の放送同時配信等)
Article 94Simultaneous Broadcasting in Cases of Inability to Contact Specified Performers
If a performance is broadcast in a broadcast set forth in Article 93-2, paragraph (1) item (i) pursuant to the provisions of that paragraph, and a broadcaster that broadcasts the performance or a simultaneous broadcasting service that has a close relationship with the broadcaster is unable to contact a specified performer of the performance even after taking all of the following measures, the broadcaster or simultaneous broadcasting service may, unless otherwise stipulated in the contract, transmit the performance via simultaneous broadcasting by, in cases of the broadcaster, using the sound or visual recording used in the broadcast, or in cases of the simultaneous broadcasting service, receiving the broadcast program of the broadcast supplied by the broadcaster, if the broadcaster or simultaneous broadcasting service obtains confirmation regarding the reasons for such inability from a copyright management service whose consent has been obtained and which the Commissioner of the Agency for Cultural Affairs has designated as the only such service in the country (hereinafter in this Article referred to as the "designated compensation management service"), and pays the designated compensation management service compensation in an amount equivalent to the ordinary rate of royalties that is due to be paid to the specified performer:
第九十三条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連絡することができないときは、契約に別段の定めがない限り、その事情につき、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定したもの(以下この条において「指定補償金管理事業者」という。)の確認を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額の補償金であつて特定実演家に支払うべきものを指定補償金管理事業者に支払うことにより、放送事業者にあつては当該放送に用いる録音物又は録画物を用いて、放送同時配信等事業者にあつては当該放送に係る放送番組の供給を受けて、当該実演の放送同時配信等を行うことができる。
contacting the specified performer at the point of contact if the contact information is available;
当該特定実演家の連絡先を保有している場合には、当該連絡先に宛てて連絡を行うこと。
making inquiries with a copyright management service that engages in management of performances;
confirming whether the information has been disclosed as provided for in paragraph (1) of the preceding Article;
前条第一項に規定する公表がされているかどうかを確認すること。
disclosing information specified by the Commissioner of the Agency for Cultural Affairs, including the title of the broadcast program scheduled to be transmitted via simultaneous broadcasting and the name of the specified performer, by a method specified by the Commissioner of the Agency for Cultural Affairs.
A broadcaster or simultaneous broadcasting service that intends to obtain confirmation referred to in the preceding paragraph must submit to the designated compensation management service materials to support a prima facie showing of their inability to contact the specified performer of the performance to be transmitted via simultaneous broadcasting even after taking all of the measures set forth in one of the items of that paragraph.
前項の確認を受けようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、同項各号に掲げる措置の全てを適切に講じてもなお放送同時配信等しようとする実演に係る特定実演家と連絡することができないことを疎明する資料を指定補償金管理事業者に提出しなければならない。
The designated compensation management service that has received compensation pursuant to the provisions of paragraph (1) must pay the compensation to the specified performer of the performance transmitted via simultaneous broadcasting pursuant to the provisions of that paragraph if so requested by the specified performer.
The provisions of paragraph (4) of the preceding Article apply mutatis mutandis to the designation under the provisions of paragraph (1), and the provisions of paragraphs (5) through (13) of that Article apply mutatis mutandis to the compensation and designated compensation management service referred to in paragraph (1). In this case: in paragraph (4), item (iv) of that Article, the phrase "involved in exercising the right to receive the remuneration referred to in paragraph (2) on behalf of the persons that own those rights (hereinafter in the following paragraph and paragraph (7) referred to as "right holders")" is deemed to be replaced with "relevant to the confirmation referred to in paragraph (1) of the following Article and the compensation referred to in that paragraph"; in paragraph (5) of that Article, the term "right holder" is deemed to be replaced with "specified performer"; in paragraph (6) of that Article, the phrase "remuneration referred to in paragraph (2)" is deemed to be replaced with "confirmation referred to in paragraph (1) of the following Article and the compensation referred to in that paragraph"; in paragraph (7) of that Article, the phrase "remuneration that a designated remuneration management service may demand on behalf of a right holder pursuant to the provisions of paragraph (3)" is deemed to be replaced with "compensation that a designated remuneration management service receives pursuant to the provisions of paragraph (1) of the following Article."
前条第四項の規定は第一項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第一項の補償金及び指定補償金管理事業者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第四号中「第二項の報酬を受ける権利を有する者(次項及び第七項において「権利者」という。)のためにその権利を行使する」とあるのは「次条第一項の確認及び同項の補償金に係る」と、同条第五項中「権利者」とあるのは「特定実演家」と、同条第六項中「第二項の報酬」とあるのは「次条第一項の確認及び同項の補償金」と、同条第七項中「第三項の規定により権利者のために請求することができる報酬」とあるのは「次条第一項の規定により受領する補償金」と読み替えるものとする。
放送のための固定物等による放送
第九十二条第一項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。
放送等のための固定物等による放送同時配信等
第九十二条の二第一項に規定する権利(放送同時配信等に係るものに限る。以下この項及び第九十四条の三第一項において同じ。)を有する者(以下「特定実演家」という。)が放送事業者に対し…
放送等のための固定物等による放送同時配信等
前項において準用する第七十二条第一項の訴えにおいては、訴えを提起する者が放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体であるときは指定報酬管理事業者を、指定報酬管理事業者であるときは放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体を、それぞれ被告としなければならない。
放送等のための固定物等による放送同時配信等
第九項において準用する第七十四条第一項及び第二項の規定による報酬の供託は、指定報酬管理事業者の所在地の最寄りの供託所にするものとする。この場合において、供託をした者は、速やかにその旨を指定報酬管理事業者に通知しなければならない。
放送等のための固定物等による放送同時配信等
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第七項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
放送等のための固定物等による放送同時配信等
前項の場合において、同項各号に掲げる放送同時配信等が行われたときは、当該放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の報酬を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。
放送等のための固定物等による放送同時配信等
前項の報酬を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者(以下この条において「指定報酬管理事業者」という。)によつてのみ行使することができる。
放送等のための固定物等による放送同時配信等
第二項の報酬を受ける権利を有する者(次項及び第七項において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務を自ら的確に遂行するに足りる能力を有すること。
放送等のための固定物等による放送同時配信等
文化庁長官は、指定報酬管理事業者に対し、政令で定めるところにより、第二項の報酬に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
放送等のための固定物等による放送同時配信等
指定報酬管理事業者が第三項の規定により権利者のために請求することができる報酬の額は、毎年、指定報酬管理事業者と放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体との間において協議して定めるものとする。
放送等のための固定物等による放送同時配信等
前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の報酬の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
放送等のための固定物等による放送同時配信等
第六十七条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第八項、第六十八条第三項、第七十条、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条第一項、第七十三条本文並びに第七十四条第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。第十一項において同じ。)及び第二項の規定は、第二項の報酬及び前項の裁定について準用する。
特定実演家と連絡することができない場合の放送同時配信等
第九十三条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連絡することができないときは、契約に別段の定めがない限り、その事情につき…
特定実演家と連絡することができない場合の放送同時配信等
第九十三条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連絡することができないときは、契約に別段の定めがない限り、その事情につき…
定義第二条第一項第三号・法令全体に適用
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)
定義第二条第一項第九号の七・法令全体に適用
放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの及び特定入力型自動公衆送信を除く。)
わかりやすく言うと
放送番組や有線放送番組の自動公衆送信(送信可能化を含みます)のうち、放送や有線放送と同時のものも含め、その日から原則一週間以内に行うもの(放送より前のものを除きます)で、原則として内容を変えず、複製防止・抑止の措置を講じたものです。文化庁長官が定める一定のものと特定入力型自動公衆送信は除きます。
略称規定第二条第一項第九号の八
放送同時配信等事業者 人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者をいう。
わかりやすく言うと
放送同時配信等事業者と放送事業者又は有線放送事業者との間の、人的関係又は資本関係における密接な関係で、文化庁長官が定めるもののことです。
定義第二条第一項第九号の八・法令全体に適用
人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者
わかりやすく言うと
人的関係や資本関係で文化庁長官が定める密接な関係にある放送事業者又は有線放送事業者から番組の供給を受けて、放送同時配信等を業として行う事業者のことです。
定義第二条第一項第二十三号・法令全体に適用
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第三項に規定する著作権等管理事業者
わかりやすく言うと
著作権等管理事業法第二条第三項に定めるもので、その法律の登録を受けて、信託契約や委任契約による委託に基づき、著作物等の利用の許諾など著作権や著作隣接権の管理を業として行う者のことです。
略称規定第九十三条の三第一項
第九十二条の二第一項に規定する権利(放送同時配信等に係るものに限る。以下この項及び第九十四条の三第一項において同じ。)を有する者(以下「特定実演家」という。)が放送事業者に対し…
わかりやすく言うと
実演を送信可能化する権利(第九十二条の二第一項)のうち、放送同時配信等に係るものをもつ者のことです。
略称規定第九十四条第一項・この条の中だけ
…契約に別段の定めがない限り、その事情につき、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定したもの(以下この条において「指定補償金管理事業者」という。)の確認を受け、かつ…
わかりやすく言うと
放送事業者などが、定められた措置を全て講じても連絡できない特定実演家の実演を放送同時配信等する場合に、その事情の確認を行い、特定実演家に支払うべき補償金を受け取る者として、その同意を得て文化庁長官が全国を通じて一つに限り指定した著作権等管理事業者のことです。