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第三条(裁定による著作物の利用等についての経過措置)

新法第六十七条及び第六十七条の二(これらの規定を著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十七条第一項(著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者について適用し、施行日前に(著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者については、なお従前の例による。