第三条(裁定による著作物の利用等についての経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures for the Exploitation of a Work Based on a Compulsory License
The provisions of Articles 67 and 67-2 of the new Act (including cases where these provisions are applied mutatis mutandis pursuant to Article 103 of the Copyright Act) apply to a person that files an application for a compulsory license as referred to in Article 67, paragraph (1) of the new Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 103 of the Copyright Act) on or after the effective date; and prior laws continue to govern with respect to a person that files an application for a compulsory license as referred to in Article 67, paragraph (1) of the former Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 103 of the Copyright Act) before the effective date.
著作隣接権の譲渡、行使等
第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条及び第六十三条の二の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について…
著作権者不明等の場合における著作物の利用
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物(以下この条及び第六十七条の三第二項において「公表著作物等」という。)を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ…
裁定申請中の著作物の利用
申請者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により…
著作権者不明等の場合における著作物の利用
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物(以下この条及び第六十七条の三第二項において「公表著作物等」という。)を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ…
略称規定附則第二条第一項
…第四十一条若しくは第四十二条の規定に従い作成された二次的著作物の複製物又は旧法第三十条の三若しくは第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物の使用については、この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という…
わかりやすく言うと
平成三十年法律第三十号によって改正された後の著作権法のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の著作権法(以下「旧法」という。)第三十条の四若しくは第四十七条の四から第四十七条の九までの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成三十年法律第三十号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の著作権法(以下「旧法」という。)第三十条の四若しくは第四十七条の四から第四十七条の九までの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物…
わかりやすく言うと
平成三十年法律第三十号によって改正される前の著作権法のことです。