第七条(著作権法の一部改正に伴う経過措置)
Supplementary Provisions, Article 7Transitional Measures Accompanying the Partial Amendment of the Copyright Act
The provisions of Article 51, paragraph (2), Article 52, paragraph (1), Article 53, paragraph (1), Article 57, and Article 101, paragraph (2), items (i) and (ii) of the Copyright Act as amended by the provisions of Article 8 (referred to as the "New Copyright Act" in the following two paragraphs) apply to works, performances and phonograms in which copyright or neighboring rights under the Copyright Act before amendment by the provisions of Article 8 (hereinafter referred to as the "Former Copyright Act" in this paragraph) exist on the day preceding the effective date, and the provisions then in force continue to govern works, performances and phonograms in which copyright or neighboring rights under the Former Copyright Act have expired on that day.
The provisions of Article 116, paragraph (3) of the New Copyright Act apply where the day on which 50 years have passed, counting from the year following that in which the author or performer died, is on or after the effective date, and the provisions then in force continue to govern where that day is before the effective date.
新著作権法第百十六条第三項の規定は、著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した日が施行日以後である場合について適用し、その経過した日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
The provisions of Article 121-2 of the New Copyright Act do not apply to a commercial phonogram set out in the items of that Article (including copies of that commercial phonogram (including copies made through two or more stages of reproduction)) for which the day on which 50 years have passed, counting from the year following that in which sounds were first fixed on the master of each of those items, is before the effective date (including one for which the day of that fixation is on or before December 31, 1967).
新著作権法第百二十一条の二の規定は、同条各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)で、当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した日が施行日前であるもの(当該固定した日が昭和四十二年十二月三十一日以前であるものを含む。)については、適用しない。
実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間
レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年)を経過した時
著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置
著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第一項の請求をすることができる者を指定することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては…
次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し…
保護期間の原則
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。
無名又は変名の著作物の保護期間
無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
団体名義の著作物の保護期間
法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
保護期間の計算方法
第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
著作権法の一部改正に伴う経過措置
第八条の規定による改正後の著作権法(次項及び第三項において「新著作権法」という。)第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十七条並びに第百一条第二項第一号及び第二号の規定は…
著作権法の一部改正に伴う経過措置
新著作権法第百十六条第三項の規定は、著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した日が施行日以後である場合について適用し、その経過した日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
著作権法の一部改正に伴う経過措置
新著作権法第百二十一条の二の規定は、同条各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)で、当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した日が施行日前であるもの(当該固定した日が昭和四十二年十二月三十一日以前であるものを…
定義第二条第一項第三号・法令全体に適用
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)
定義第二条第一項第十五号・法令全体に適用
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする
わかりやすく言うと
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、形のあるものとして再製することです。脚本などの演劇用の著作物ではその上演や放送・有線放送を録音・録画すること、建築の著作物では図面に従って建築物を完成することも含みます。
略称規定第十七条第一項
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
わかりやすく言うと
著作者がもつ、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等と、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利のことです(第二十一条から第二十八条まで)。
略称規定附則第七条第一項・この規定及び附則第七条第二項及び第三項の中だけ
第八条の規定による改正後の著作権法(次項及び第三項において「新著作権法」という。)第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十七条並びに第百一条第二項第一号及び第二号の規定は…
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第百八号の第八条による改正後の著作権法のことです。
略称規定附則第七条第一項・この項の中だけ
…第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十七条並びに第百一条第二項第一号及び第二号の規定は、施行日の前日において現に第八条の規定による改正前の著作権法(以下この項において「旧著作権法」という。)による著作権又は著作隣接権が存する著作物…
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第百八号の第八条によって改正される前の著作権法のことです。