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1 条

第二条(著作隣接権に関する規定の適用)

この法律による改正後の著作権法(以下この条において「新法」という。)第七条第四号に掲げる実演(同条第一号から第三号までに掲げる実演に該当するものを除く。)又は同条第五号に掲げる実演であって、視聴覚的実演条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係るものに対する新法中著作隣接権に関する規定(及びの規定を含む。)の適用については、、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。次項において「平成元年改正法」という。)及びの規定は、適用しない。

視聴覚的実演条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家(当該実演家に係る実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であった者に限る。)に対する新法中著作隣接権に関する規定(及びの規定を含む。)の適用については、の規定は、適用しない。