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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、の改正規定及び次条の規定は、視聴覚的実演に関する北京条約(同条において「視聴覚的実演条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。