第八条(関係事業者の措置)
Supplementary Provisions, Article 8Measures to Be Taken by Relevant Enterprises
An enterprise that makes available or presents the sound or visuals of a fee-based recorded work as provided in Article 119, paragraph (3), item (i) of the Copyright Act to the public must endeavor to take measures to prevent specified acts of infringement.
著作権法第百十九条第三項第一号に規定する録音録画有償著作物等を公衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権を侵害する自動公衆…
略称規定附則第七条第一項
…自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為(以下「特定侵害行為」という。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう…
わかりやすく言うと
私的使用の目的で、有償で適法に公衆に提供・提示されている録音・録画された著作物や実演等の権利を侵害する自動公衆送信などを受信して行うデジタル方式の録音又は録画(有償著作物等特定侵害録音録画)を、そうと知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為のことです。