1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect on the date fixed by Cabinet Order within nine months from the date of its promulgation (hereinafter referred to as "the effective date").
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「施行日」
略称規定附則第一条第一項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十二年法律第六十五号)が施行される日のことです。