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第三条(放送される実演の有線放送についての経過措置)

新法第九十四条の二の規定は、の規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない実演又はの規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない実演家に係る実演については、適用しない。