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1 条

第二条(放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置)

この法律の施行前に創作されたこの法律による改正後の著作権法(次条において「新法」という。)第二十九条第二項に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。