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1 条

第四条(書籍等の貸与についての経過措置)

この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与については、改正前のの規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。