the owner of item (i) print rights reproduces the work again;
the owner of item (ii) print rights transmits the work to the public.
定義第二条第一項第七号の二・法令全体に適用
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと
わかりやすく言うと
公衆が直接受信することを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことです。同じ構内(構内が二以上の者の占有に属するときは同じ者の占有区域内)にある電気通信設備による送信は、プログラムの著作物の送信を除き、含みません。
定義第二条第一項第十五号・法令全体に適用
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする
わかりやすく言うと
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、形のあるものとして再製することです。脚本などの演劇用の著作物ではその上演や放送・有線放送を録音・録画すること、建築の著作物では図面に従って建築物を完成することも含みます。
略称規定第八十一条第一項第一号・この規定及び第八十二条の中だけ
前条第一項第一号に掲げる権利に係る出版権者(次条において「第一号出版権者」という。) 次に掲げる義務
わかりやすく言うと
出版権者のうち、頒布の目的で、著作物を原作のまま印刷などの方法で文書や図画として複製する権利(電磁的記録として複製する権利を含みます)をもつ者のことです(第八十条第一項第一号)。
略称規定第八十一条第一項第二号・この規定及び第八十二条第一項第二号及び第百四条の十の三第一項第二号ロの中だけ
前条第一項第二号に掲げる権利に係る出版権者(次条第一項第二号及び第百四条の十の三第二号ロにおいて「第二号出版権者」という。) 次に掲げる義務
わかりやすく言うと
出版権者のうち、画面に文書や図画として表示される方式で記録媒体に記録された著作物の複製物を用いて、原作のまま公衆送信を行う権利をもつ者のことです(第八十条第一項第二号)。