第三十七条の二(聴覚障害者等のための複製等)
Article 37-2Reproduction for Persons with Hearing Impairments; Related Matters
The person set forth by Cabinet Order for each type of exploitation set forth in the following items that engages in an undertaking related to the welfare of persons with hearing impairments and other persons whose perception of aural renderings is impaired (hereinafter in this Article and in paragraph (5) of the following Article referred to as "persons with hearing impairments, etc.") may exploit a work that has been made public and that is made available or presented to the public in a rendered form that is perceived aurally (including a work that has been made public and that is made available or presented to the public in a form that is perceived aurally and through other senses) (including a work other than the work in question which is reproduced therein, or which is made available or presented to the public in a body united with the former work; hereinafter in this Article referred to as an "aural work"), in the way set forth in the relevant item, within the limits that are found to be necessary in order to provide the aural work for exclusive use by persons with hearing impairments, etc. who have difficulty in using that aural work in its aural form; provided, however, that this does not apply if the aural work has already been made available or presented to the public in the necessary form for persons with hearing impairments, etc. to be able to use it, by the copyright owner, a person authorized thereby, a person in favor of whom the print rights set forth in Article 79 have been established, a person authorized thereby to reproduce the visual work, or a person authorized thereby to transmit the visual work to the public:
聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
reproducing an aural work or transmitting it via automatic public transmission (this includes making it available for transmission) by changing sounds in the aural work into texts or in any other form that is necessary to allow the work to be used by persons with hearing impairments, etc.;
reproducing an aural work solely for the purpose of renting it to persons with hearing impairments, etc. (limited to when this is done in conjunction with the reproduction of the sounds in the aural work by changing the sounds into texts or in any other form that is necessary to allow the aural work to be used by persons with hearing impairments, etc.).
聴覚障害者等のための複製等
聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて…
営利を目的としない上演等
映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は…
出版権の設定
第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布すること…
定義第二条第一項第九号の五・法令全体に適用
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすること
わかりやすく言うと
公衆の用に供されている電気通信回線に接続した自動公衆送信装置の記録媒体に情報を記録し、又は装置に情報を入力することや、情報が記録・入力された装置を回線に接続することなどによって、自動公衆送信できる状態にすることです。
定義第二条第一項第十五号・法令全体に適用
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする
わかりやすく言うと
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、形のあるものとして再製することです。脚本などの演劇用の著作物ではその上演や放送・有線放送を録音・録画すること、建築の著作物では図面に従って建築物を完成することも含みます。
定義第三条第一項
第八十条第三項の規定による複製の許諾
わかりやすく言うと
出版権者が、複製権や公衆送信権を有する者(複製権等保有者)の承諾を得て、他人に対し、出版権の目的である著作物の複製を許諾することです(第八十条第三項)。
定義第四条第一項
第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾
わかりやすく言うと
出版権者が、複製権や公衆送信権を有する者(複製権等保有者)の承諾を得て、他人に対し、出版権の目的である著作物の公衆送信を許諾することです(第八十条第三項)。
略称規定第三十条第一項・この款の中だけ
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き…
わかりやすく言うと
著作権の目的となっている著作物のことです。著作権の制限について定めるこの款の中では、単に著作物といえばこれを指します。
略称規定第三十七条の二第一項・この条の中だけ
…又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について…
わかりやすく言うと
公表された著作物で、聴覚によって表現が認識される方式(聴覚と他の知覚で認識される方式を含みます)で公衆に提供・提示されているもののことです。その著作物の中で複製されているものなど、一体として提供・提示されている他の著作物も含みます。
略称規定第三十七条の二第一項・この条及び第三十八条第五項の中だけ
聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて…
わかりやすく言うと
聴覚障害者その他、聴覚による表現の認識に障害のある人のことです。