民事執行の手続に関する裁判次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件について、裁判所に対する申立て等(当該裁判所の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載し長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対するものを含む。次条において同じ。)をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
この条文はまだされていません2028年6月13日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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第一章 総則(第十九条の三から第二十一条まで)
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
代理人のうち委任を受けたもの(第十三条第一項又は民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く。) 当該委任を受けた事件
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)による指定を受けた者 当該指定の対象となつた事件
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件
前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によつて民事訴訟法第百三十二条の十一第二項の規定は前項各号に掲げる者について、同条第三項の規定は前項本文の申立て等について、それぞれ準用する。
民事執行の手続において、裁判所に対する申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。以下この号において同じ。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された営業秘密
書面等により第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該書面等に記載された事項
当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等に記載された事項がファイルに記録された場合における当該書面等による裁判所に対する申立て等に係る送達又は送付について準用する。
裁判所書記官は、前条第一項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事執行の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密
当該記録媒体を提出する方法により第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該記録媒体に記録された事項
当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分
第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の三第一項の規定による決定があつた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項がファイルに記録された場合における当該書面等又は当該記録媒体に記録された電磁的記録に係る送達又は送付について準用する。
第十九条の二から第十九条の四までの規定は執行官に対する申立て等について、前条の規定は民事執行の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき執行官に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の二第一項、第十九条の四及び前条中「ファイル」とあるのは「執行官の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル」と、第十九条の三第一項第一号中「第十三条第一項又は民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く」とあるのは「弁護士に限る」と読み替えるものとする。
特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を二条の十一第一項各号」とあるのは、「民事執行法第十九条の三第一項各号(同法第十九条の六において読み替えて準用する。この場合において、別表第一の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第二十一条
この法律に定めるもののほか、民事執行の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第二十一条の二見出し削除
家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する特例
第二十四条又は第三十三条から第三十五条までの訴えに係る事件であつて、家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、民事訴訟法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第百三十二条の六第三項、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項第三号、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、第二百五十三条第二項、第二百六十七条第二項並びに第七編の規定は、適用しない。
家庭裁判所における執行関係訴訟手続における民事訴訟法の規定の適用については、別表第二の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条の二、第十六条第五項及び第十九条の二の規定は、家庭裁判所における執行関係訴訟手続について準用する。