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1 条

第四条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正後の民法(次項において「新民法」という。)第四百八十六条第二項の規定は、施行日以後にされる同項の規定による受取証書の内容を記録した電磁的記録の提供の請求について適用する。

新民法第九百八十四条後段の規定は、施行日以後にされる同条前段の規定による公正証書遺言又は秘密証書遺言について適用し、施行日前にされたの規定による改正前のの規定による公正証書遺言又は秘密証書遺言については、なお従前の例による。

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