1 条
第二条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止)
次に掲げる法律は、廃止する。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。