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1 条

第三十条(契約の効力に関する経過措置)

施行日前に締結された契約に係る同時履行の抗弁及び危険負担については、なお従前の例による。

新法第五百三十七条第二項及び第五百三十八条第二項の規定は、施行日前に締結された第三者のためにする契約については、適用しない。

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