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第三十一条(契約上の地位の移転に関する経過措置)
新法第五百三十九条の二の規定は、施行日前にされた契約上の地位を譲渡する旨の合意については、適用しない。
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第三十一条(契約上の地位の移転に関する経過措置)
新法第五百三十九条の二の規定は、施行日前にされた契約上の地位を譲渡する旨の合意については、適用しない。