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第二十七条(更改に関する経過措置)
施行日前に旧法第五百十三条に規定する更改の契約が締結された更改については、なお従前の例による。
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第二十七条(更改に関する経過措置)
施行日前に旧法第五百十三条に規定する更改の契約が締結された更改については、なお従前の例による。