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第二十八条(有価証券に関する経過措置)
新法第五百二十条の二から第五百二十条の二十までの規定は、施行日前に発行された証券については、適用しない。
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第二十八条(有価証券に関する経過措置)
新法第五百二十条の二から第五百二十条の二十までの規定は、施行日前に発行された証券については、適用しない。