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第二十三条
新法施行前にされた親族会の決議に対する不服については、なお、旧法を適用する。
前項の規定によつて親族会の決議を取り消す判決が確定した場合でも、親族会であらたに決議をすることは、これを認めない。
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第二十三条
新法施行前にされた親族会の決議に対する不服については、なお、旧法を適用する。
前項の規定によつて親族会の決議を取り消す判決が確定した場合でも、親族会であらたに決議をすることは、これを認めない。