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目次
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民法
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昭和二二年一二月二二日法律第二二二号
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第二十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十二条
第十七条
の規定は、親族会員と
被後見人
又は準禁治産者との間にこれを準用する。
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第二十一条
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第二十三条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。