検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定 公布の日

中金融商品取引法目次の改正規定(「第八章 罰則(―)」を「/第八章 罰則(―)/第八章の二 没収に関する手続等の特例(―)/」に改める部分に限る。)、、、及び、、、及び並びにの改正規定、の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、の次に二条を加える改正規定、第八章の次に一章を加える改正規定並びにの改正規定並びに(の改正規定に限る。)、(の改正規定(「」の下に「(を除く。)」を加える部分に限る。)及びの改正規定を除く。)、(、及びの改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(、及びの改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(及びの改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(、及びの改正規定を除く。)、、(の改正規定を除く。)、(、及びの改正規定を除く。)、(及びの改正規定を除く。)及び(及びの改正規定を除く。)の規定並びに(の改正規定を除く。)、(の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び(の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)及びの改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー