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1 条

第十二条(銀行法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の銀行法(次項及びにおいて「新銀行法」という。)第二十条第七項の規定は、第二号施行日以後に終了する事業年度に係る同条第四項の規定による公告について適用する。

新銀行法第五十二条の二十八第六項の規定は、第二号施行日以後に終了する事業年度に係る同条第三項の規定による公告について適用する。

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