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第十二条(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法第五十二条の二十八第六項の規定は、第二号施行日以後に終了する事業年度に係る同条第三項の規定による公告について適用する。
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第十二条(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法第五十二条の二十八第六項の規定は、第二号施行日以後に終了する事業年度に係る同条第三項の規定による公告について適用する。