A petitioner for a protective order or a person to whom a protective order was issued may file a petition for rescission of the protective order with the court that retains the case record (if no such court exists, the court that issued the protective order) on the grounds that the requirements prescribed in paragraph (1) of the preceding Article have not been met or are no longer met.
When the court makes a decision on a petition for rescission of a protective order, it must serve an electronic decision on the petitioner and the adverse party.
An immediate appeal may be lodged against a decision on the petition for rescission of a protective order.
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
A decision to rescind a protective order must not take effect until the decision becomes final and binding.
秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
When a court has rendered a decision to rescind a protective order, if the court had issued a protective order for the protection of the trade secret against any person other than the petitioner for rescission of the protective order or the adverse party during the same action in which the protective order was issued, the court must immediately notify the person of its decision to rescind the protective order.
定義第八十一条第一項
不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密
わかりやすく言うと
秘密として管理されている生産方法や販売方法など、事業活動に役立つ技術上又は営業上の情報で、世間に知られていないもののことです(不正競争防止法第二条第六項)。
略称規定第八十一条第二項
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
わかりやすく言うと
第二十四条の侵害の停止や予防を求める訴訟で、当事者の営業秘密が準備書面や証拠に含まれ、使用や開示で事業活動に支障が出るおそれがあるときに、裁判所が申立てにより当事者等や訴訟代理人などに対し、その営業秘密を訴訟以外の目的で使うことや、命令を受けた者以外に開示することを禁じる命令です。
定義第八十一条第三項
民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)
わかりやすく言うと
裁判所が決定の内容を記録して作る電子データのことです。判決の電子判決書に関する民事訴訟法の規定を決定に準用して作られ、裁判所のコンピューターのファイルに記録されたものに限ります。
送達
訴訟などの裁判所の手続で、書類などを、法律で決められた手続で、受け取るべき人に届けることです。送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権でし、その事務は裁判所書記官が扱います(民事訴訟法第九十八条)。送達をした人は、送達に関する事項を書いた書面を裁判所に出します(同法第百条第一項)。たとえば、訴状は被告に(同法第百三十八条第一項)、判決は当事者に送達しなければなりません(同法第二百五十五条第一項)。書類の送達は、郵便又は執行官によってし(同法第百一条第一項)、原則として、送達を受けるべき人に書類を渡して行います(同法第百二条の二)。場所は、その人の住所、居所、営業所又は事務所で、それが分からないときや、そこでの送達に支障があるときは、勤め先でもすることができます(同法第百三条)。当事者、法定代理人、訴訟代理人は、送達を受ける日本国内の場所を裁判所に届け出なければなりません(同法第百四条第一項)。外国でする送達は、裁判長が、その国の官庁や、その国にいる日本の大使、公使又は領事に頼んでします(同法第百八条)。勤め先以外の場所で本人に会えないときは、使用人や同居している人で、書類を受け取る分別のある人に渡すことができ、正当な理由なく受け取りを拒まれたときは、その場所に書類を置いてくることができます(同法第百六条第一項・第三項)。これらの方法で送達できないときは、裁判所書記官が書留郵便などで発送することができ、発送した時に送達があったものとみなされます(同法第百七条第一項・第三項)。電磁的記録は、裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)による送達を受けると届け出た人に、見られるようにした上で通知する方法でも送達することができ(同法第百九条の二第一項)、本人が見た時、自分の電子計算機に記録した時、又は通知が発せられてから一週間が過ぎた時のうち、最も早い時に効力を生じます(同法第百九条の三第一項)。オンラインで申立てなどをしなければならない訴訟代理人などには、届出がなくても、通知をしないでこの方法で送達することができ、この場合の一週間は、見られるようにした時から数えます(同法第百九条の四・第百三十二条の十一第一項)。当事者の住所など送達をすべき場所が分からないときなどは、裁判所書記官は、申立てにより、又は裁判所の命令により、公示送達をすることができ、同じ当事者への二回目以降の公示送達は、原則として職権でします(同法第百十条第一項〜第三項)。公示送達では、裁判所書記官が書類を保管し、いつでも渡すことを、最高裁判所規則で定める方法で誰でも見られるようにするとともに、裁判所の掲示場に掲示するか、裁判所に置いた電子計算機の画面で見られるようにします(同法第百十一条)。公示送達は、それを始めた日から二週間(外国でするべき送達では六週間)が過ぎると効力を生じます。ただし、職権でする二回目以降の公示送達は、始めた日の翌日に効力を生じます(同法第百十二条第一項・第二項)。送達から数える期間もあり、たとえば控訴は、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条)。
民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。