An enterprise that has committed an act in violation of the provisions of Articles 3, 6, or 19 (for an enterprise that has committed acts in violation of the provisions of Article 6, limited to an enterprise that has effected unreasonable restraint of trade or employed unfair trade practices in the international agreement or contract concerned) and any trade association that has committed an act in violation of the provisions of Article 8 is liable for damages suffered by another party.
No enterprise or trade association may be exempted from the liability provided in the preceding paragraph by proving the non-existence of intention or negligence on its part.
定義第二条第二項・法令全体に適用
事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体
わかりやすく言うと
事業者としての共通の利益を増やすことを主な目的とする、二つ以上の事業者の集まりやその連合体のことで、社団、財団、組合などの形のものも含みます。ただし、資本や出資を持ち、営利の事業を営むことを主な目的として実際に営んでいるものは含みません。
定義第二条第六項・法令全体に適用
事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
わかりやすく言うと
事業者が他の事業者と共同して、価格を決めたり、数量や取引の相手方などを制限したりして互いの事業活動を縛り、又はそれを実行することで、公共の利益に反して、ある取引分野の競争を実質的に制限することです。契約や協定など、名目は問いません。
定義第二条第九項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する行為
わかりやすく言うと
競争者と共同した供給の拒絶、差別的な価格や費用を著しく下回る価格での継続的な販売、販売価格の拘束、取引上の優越した地位を利用した不当な要求、公正取引委員会が指定する行為のうち、それぞれの号が定める条件に当たる行為のことです。
損害賠償
他人に生じさせた損害を償うことです。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときや履行ができないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定されます(同法第四百二十条第一項・第三項)。消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。