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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

略

中印紙税法別表第三に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書の項の改正規定及び同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項の改正規定(「介護保険法」を「各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法」に改める部分を除く。)

中印紙税法別表第三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項の改正規定(「介護保険法」を「各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法」に改める部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

略

中印紙税法別表第三(連合会の業務)の規定による業務、及び(の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに(連合会の業務)の規定による業務に関する文書の項の改正規定(「高齢者の医療の確保に関する法律」を「各号(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律」に改める部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

中印紙税法別表第三(連合会の業務)の規定による業務、及び(の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに(連合会の業務)の規定による業務に関する文書の項の改正規定(「業務並びに」を「業務、及び(の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務並びに」に改める部分に限る。) に掲げる規定の施行の日