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第二十八条

第二十六条第一項又は第四項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十六条第四項の犯罪行為の用に供する目的で、特別永住者証明書電磁的記録の情報を取得し、又は提供した者も、前項と同様とする。

不正に取得された特別永住者証明書電磁的記録の情報を、第二十六条第四項の犯罪行為の用に供する目的で保管した者も、第一項と同様とする。

第二項の罪の未遂は、罰する。

前後の条文と読む