検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

他人名義の特別永住者証明書を行使した者

行使の目的で、他人名義の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者

行使の目的で、自己名義の特別永住者証明書を提供した者

前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。

前後の条文と読む