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目次
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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
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第二十三条から第三十四条まで
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第三十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十三条
(過料)
第十八条第四項
の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
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第三十二条
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第三十四条
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