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目次
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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
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第二十三条から第三十四条まで
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第二十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十五条
(政令等への委任)
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。
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第二十四条 事務の区分
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第二十六条 罰則
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